処遇改善加算の内容と支給方法、取り組みについて
■令和6年度の処遇改善加算について、以下のとおりの内容と支給方法になります。
①処遇改善加算金(令和6年4月~令和6年5月)
・現場で働く保育士・児童指導員が対象(児発管やST、相談員、事務員、運転手は除きます)
②特定処遇改善加算金(令和6年4月~令和6年5月)
・処遇改善加算を申請している事業所の職員が前提になります
グループ | 条件 | ||||
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A | 当法人に5年以上の勤務している正規職員のうち 福祉、介護、教育分野において概ね10年の経験がある者 また、それに相応する経験知識があると法人が認めた者 | ||||
B | A以外の保育士、児童指導員 | ||||
C | その他の職員 但し、前年度の収入が440万以上の者は対象外とする |
③ベースアップ等加算金(令和6年4月~令和6年5月)
基本給等の引上げによる賃金改善を求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うもの
であることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる加算金と
なります。処遇改善加算金を申請している事業所に所属している者に限り支給します。
(相談支援センターは該当しません)
(上記の支給方法)
① 該当する職員に毎月払いと一時払い(賞与)で支給します。
② 〃
③ 〃
④3つの処遇改善金の1本化(令和6年6月~令和7年3月)
令和6年6月から、上記①②③の処遇改善金が1本化し「福祉・介護職員等処遇改善加算」と
なりましたので、当法人の職員への支払い方は、統一して「処遇改善手当」で支給します。
相談支援員を除く全職員に、毎月払いと一時払い(賞与)にて支払います。
■職場環境等要件に関しては、以下のような内容で取り組んでおります。
取り組み | 職場環境要件項目 | ||
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入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ||
資質の向上やキャリアアップに 向けた支援 | 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | ||
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | |||
腰痛を含む心身の健康管理 | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||
生産性向上のための業務改善の 取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | ||
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | |||
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
以上