一般社団法人 大和伸進会
法人本部
表記について、処遇改善加算の内容について周知する。
1.処遇改善加算金(令和5年4月~令和6年3月)
・現場で働く保育士・児童指導員が対象、児発管やST、相談員、事務員、運転手は除く
2.特定処遇改善加算金(令和5年4月~令和6年3月)
・処遇改善加算を申請している事業所の職員が前提になる。
グループ | 条件 |
---|---|
A | 当法人に5年以上の勤務している正規職員のうち 福祉、介護、教育分野において概ね10年の経験がある者 また、それに相応する経験知識があると法人が認めた者 |
B | A以外の保育士、児童指導員 |
C | その他の職員 但し、前年度の収入が440万以上の者は対象外とする |
3.ベースアップ等加算金(令和5年4月~令和6年3月)
基本給等の引上げによる賃金改善を求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うもので
あることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる加算金である。
ただし処遇改善加算金を申請している事業所に所属している者に限り支給する。
(相談支援センターは該当しない)