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2024年07月16日 大和伸進会

令和6年度 福祉介護職員処遇改善関連について

一般社団法人 大和伸進会
法人本部

 表記について、令和6年度の処遇改善加算の内容について周知する。

                   記
①処遇改善加算金(令和6年4月~令和6年5月)
 ・現場で働く保育士・児童指導員が対象、児発管やST、相談員、事務員、運転手は除く

②特定処遇改善加算金(令和6年4月~令和6年5月)
 ・処遇改善加算を申請している事業所の職員が前提になる。

グループ条件
A当法人に5年以上の勤務している正規職員のうち
福祉、介護、教育分野において概ね10年の経験がある者
また、それに相応する経験知識があると法人が認めた者
BA以外の保育士、児童指導員
Cその他の職員 但し、前年度の収入が440万以上の者は対象外とする

③ベースアップ等加算金(令和6年4月~令和6年5月)
基本給等の引上げによる賃金改善を求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うもので
あることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる加算金である。
ただし処遇改善加算金を申請している事業所に所属している者に限り支給する。
(相談支援センターは該当しない)

  (支給方法)
① 該当する職員に毎月払いと一時払い(賞与)で支給
②      〃
③      〃

④3つの処遇改善金の1本化(令和6年6月~令和7年3月)
令和6年6月から、上記①②③の処遇改善金が1本化し「福祉・介護職員等処遇改善加算」と
なったので、当法人の職員への支払い方は、統一して「処遇改善手当」で支給する。
相談支援員を除く全職員に、毎月払いと一時払い(賞与)にて支払う。

                                                         以上

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